路線価-東京都で11.3%下落


 国税庁が、7月1日に路線価を発表し、東京都では11.3%の下落となりました。
 私達弁護士の仕事でも、この路線価はいつもよく使う数値です。
 相続税贈与税の算出には、この路線価が基準となり、今はweb上でも路線価を見ることができます。
 この路線価は、公示価格の8割を目安とし、相続税法を根拠とし、国税庁が決します。
 では、この路線価と、時価や公示価格や固定資産税評価額との関係は、どうなるのでしょうか?
 土地には、4つの価格があるとされています。時価と公示価格、路線価、固定資産税評価額。これを「一物四価」ということがあります。その各々の意義や根拠法令、所轄官庁、割合等については、当ホームページの「土地-一物四価」をご参照下さい。