知財高裁で勝訴−職務発明対価請求控訴事件


 プレイステーション等の光ディスク用光学ピックアップに関する職務発明について、その元社員の方がソニー(株)に対して、その相当な対価を請求していた訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所は、原審を変更して、元社員勝訴の判決を言い渡しました。
 私達は、この元社員の代理人として訴訟を遂行してきました。
 訴訟は、本件発明実施の有無、独占利益の有無、仮想実施料率、ソニーの貢献度、共同発明者間における元社員の貢献、相当対価額、時効の起算点が主な争点となりましたが、当方の主張が大幅に認められた判決は、その点で評価できるものと思われます。しかし、上記争点についての各数字は、特に相当対価額についてはかなりの低額であり、この点再検討の余地を考えざるをえないものであります。
 本件判決言渡しには報道カメラが入り、NHKや民放のニュースとして報道され、新聞各紙にも掲載されました。