独禁法遵守プログラムのメンテナンス


 独占禁止法遵守プログラムは、一旦作ってしまうと安心して、そのメンテナンスを怠りがちなことがあります。
 独占禁止法は、昨年改正され、本年1月1日より改正法が施行されていますので、独禁法遵守プログラムの改訂も必要な時期となっておりますので、企業法務に携わられている方々は一度見返してみられては如何でしょうか。
 今回の独禁法改正においては、課徴金の適用範囲が拡大されています。また、リーニエンシーもより機動的に行われなければならないでしょう。そして、不公正な取引方法の一部が課徴金の対象にもなりました。
 また、マニュアルにおいても、入札談合の防止についてはより詳細で具体的な行動基準の記載が求められます。例えば、同業者の会合への出席の原則的禁止、例外的な出席の場合の届出様式と承認のフォーマット化、事後の報告の様式、リーニエンシーの申告の掘り起こし、モニタリングの具体的実行方法等、マニュアルの実効性確保のための深化が求められます。