独占禁止法に基づく差止決定

 独禁法第24条に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分命令申立事件について、東京地方裁判所においてこれを認容する決定が下されました。
 この事案について、私達は、申立代理人としえ本件を遂行してまいりました。
 独禁法の平成12年の改正により差止請求権が導入されてから10年、ようやくの認容決定です。
 この決定のもつ意義やこれまでの判決の慨決等について、慶応大学法科大学院の「慶応法学」に論文「もう一つの独占禁止法」を執筆するため、このゴールデン・ウィークは資料の検討や論文構成に集中いたしました。