セブンイレブンに対して賠償判決


 セブンイレブンの元加盟店が、値下げ販売を不当に制限されたとして、セブン−イレブン・ジャパンに対してその損害賠償を求めていた訴訟で、福岡地方裁判所は、平成23年9月15日、請求の一部である約220万円につき、これを認容する判決を下しました。
 その判決理由は、値下げ制限を独占禁止不違反である不公正な取引方法のうちの「拘束条件付き取引」と、明確に独禁法違反を認定したものでした。