最高裁判所の認定するところによれば、パブリシティ権とは、有名人等の氏名、肖像等の人格権に由来し、「商品の販売等を促進する顧客吸引力を有」し、「このような顧客吸引力を排他的に利用する権利」とされています。 このパブリシティ権は、法的根拠が明白…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。