パブリシティ権

 最高裁判所の認定するところによれば、パブリシティ権とは、有名人等の氏名、肖像等の人格権に由来し、「商品の販売等を促進する顧客吸引力を有」し、「このような顧客吸引力を排他的に利用する権利」とされています。
 このパブリシティ権は、法的根拠が明白でなかった面もありましたが、最高裁は、これを明確な法的権利として認定しました。