パワハラと企業の安定配慮義務


最近、企業と労働者との間のパワー・ハラスメント、略してパワハラの相談が多く寄せられています。
企業側からの相談では、従業員のうつ状態や死亡につき、企業として取るべき安全配慮義務につき戸惑いの声が聞かれることもあります。
また、従業員側からの相談では、上司の暴言や企業の対応の欠如等が主張されています。
パワハラについての裁判例を見ていると、上司の言動が社会的相当性を逸脱していたか否か、がパワハラ認定の一つのポイントとなっています。パワハラの認定の難しさ、又、結果との因果関係、さらに損害論及び過失相殺等の問題があります。
また、パワハラによる労災保険の申請については、余りに時間がかかり、その認定の過程も透明性に欠ける小感があります。
そして、パワハラによる企業及び上司に対する損害賠償請求については、様々な問題はあるにせよ、透明性を確保した被害救済の制度として、時間はかかるものの、十分考慮に値するものと考えられます。
パワハラについては、当事務所のホームページもご参照下さい。