JAL、会社更生法申請へ


 JAL日本航空)が会社更生法を東京地方裁判所に申請し、今後は裁判所の監督の下に再生手続が進められます。
 当事務所にも日本経済新聞社から、会社更生法のもとにおける100%減資について取材がありました。
 今回の会社更生法の適用については、当初主張されていた銀行等との私的整理にくらべ、多数の利害調整を透明性を確保しつつ進める法的整理で良かったと思います。
 法的再建手続としては、民事再生法会社更生法がありますが、JALのような大会社については、やはり会社更生法の適用が相当であったと考えられます。
 企業再生支援機構が事前の調整を行うプレ・パッケージ型の再生手続については、再生のロード・マップが一定程度描かれるという点で良かったと思われます。
 当H.P.の「会社更生」「企業再生支援機構」もご参照ください。
 ただ、今回のJALの再生手続については、一民間企業であるにも拘らず政府や企業再生支援機構が一体となってその再生を支援していることは、ANA全日空)等との公平な競争に資するものか否かにつき疑義を禁じえない面もあるのではないでしょうか。