中小企業等金融円滑化法(返済猶予法)、施行されてます!

返済猶予法が、昨年12月4日に施行され、すでに実施されています。
同法は、当初亀井金融担当大臣の肝入りで、「平成のモラトリアム」とも呼ばれていましたが、その後、返済猶予等については銀行等の努力義務と規定され、一応の結着をみました。
この法律は、金融機関の中小企業向け融資の貸し渋り貸しはがしという事実を背景として制定されたものであり、平成23年3月31日限りの時限立法ですが、今後その真価が問われるものと考えられます。
銀行側からみれば、債権管理や債権回収と同法の返済猶予の努力義務との関連でコンプライアンスの実効性が問われることとなりそうです。
また、中小企業や住宅ローン借入者にとっては、その窮状を救う救世主となるのか、その運用に期待されるところです。
なお、当ホームページの「銀行のGreed」に「返済猶予法」でその解説をしていますので、ご覧願えれば幸いです。