「着うた」参入妨害-東京高裁は審決取消訴訟で請求を棄却


ソニー・ミュージックエンタテイメント、ビクターエンタテイメント、ユニバーサルミュージックエイベックス・マーケティングのレコード会社4社が、「着うた」をめぐる参入妨害を認めた公正取引委員会の審決の取消を求めていた訴訟につき、東京高等裁判所は、1月29日、この請求を棄却する判決を下しました。
このレコード会社4社は、「着うた」配信のレーベルモバイル(現在の社名はレコチョク)以外の会社には楽曲の原盤権の利用を拒否して、他社の参入を阻止したものとして、公取委より不公正な取引方法と認定されていました。
今回の東京高裁の審決取消訴訟においても、原盤権を持つレコード会社の優位な立場を利用して、他社の参入を排除しようとしたと認定して、請求を棄却しました。
知的財産権を有している場合においても、その権利の行使が濫用に至り、公正な競争を阻害するときは、独占禁止法違反となることが、裁判所においても認められたものと考えられます。