青森市へ官製談合防止法に基づき改善措置を要求


公正取引委員会は、青森市発注土木工事官製談合事件で、前副市長の「幇助」(同法第2条.5項.4号)を初めて認定し、同法に基づき青森市長に対して、全国で8例目の改善措置を命じました。
青森市発注の土木工事談合事件については、かねてより審判手続での審議が継続されていたところ、今般審決が出され、28社に計3億円位の課徴金納付命令が下されました。
この事件では、前副市長が入札に際して指名業者をグループ分けし、これを固定化して、談合をしやすくしていたことが「幇助」行為と初めて認定されました。