会社の解散と清算手続

会社の社長が突然亡くなったとき、会社が中小企業であったときは、たちまち資金繰りに窮することが多くあります。
その会社は債務超過であれば、会社についての破産申立をし、又、あるときは特別清算の申立をしたこともあります。
しかし、社長の急死によりいわゆる経営者保険の保険金が会社に入り、債務を弁済しても残余財産が生じることがあります。
当ホームページでも、この「会社の解散と清算」手続につき、その概要を解説しています。
会社の解散、清算人の選任決議→解散の清算人の登記→清算人における現務の終了、債権の催告、取立、弁済、財産目録等の作成等→残余財産の分配→決算報告の承認決議→清算結了の登記→帳簿類の保存等の一連の流れについて説明していますので、ご参照願えれば幸いです。