パロマ工業元社長に有罪判決-湯沸かし器CO中毒死傷事件


パロマ工業製の湯沸かし器を利用して一酸化炭素中毒のため死傷した事件につき、業務上過失致死傷罪に問われた同社元社長につき、5月11日、禁固1年6月、執行猶予3年の判決が下されました。
この事件では、次のいくつかの重要なポイントがあります。
1.修理会社が不正改造を行っていたこと
2.製品そのものの欠陥ではなかったこと
3.過去に14件の死亡事故があったこと
4.メーカーの元社長の責任が問われたこと 等
これらの点につき、判決は、過去の不正改造や事故情報から死傷事故の予見可能性はあり、パロマ工業は製品の点検と回収を怠ったと認定されました。
企業としては、製品の欠陥のみならず、製造後の監視義務をも要請される訳であり、メーカーは特に留意しなければならないと考えられます。
ちなみに、この判決の裁判長は、私と司法修習同期で同じクラスでもあり、テレビで久し振りに拝見し、今も若いなあと感心させられました。