小田急騒音訴訟−42人に、1152万円


小田急電鉄の騒音に対し、沿線住民が提起していた騒音の差し止めや損害賠償訴訟について、東京地方裁判所は42人に、計1152万円余の賠償を命ずる判決を下しました。
 鉄道の公共性から差し止めの点は棄却し、損害賠償については受忍限度を超えたとして一部の住民に1ヶ月あたり3,000円、22年分を認めたものとされています。
 それにしても、この訴訟は、提訴から12年を経過しての判決であり、あまりにも遅すぎる感がします。
 公害訴訟、環境訴訟の一例ではありますが、被害の迅速な解決の見地からは余りにも現実離れした判決とも思われます。
 都市交通機関のあり様や公害等調整委員会の機能、そして訴訟やADRを含めた国の紛争解決手段の多様性と実効性等について再検討すべき課題をつきつけた事案とも考えられます。