リーニエンシーの活用


 最近の独占禁止法をめぐる相談の中で気付く点は、何等かの形でリーニエンシー=自首申告による課徴金の減免制度の利用が企業においてごく一般的に行われていることです。特に大企業においては、このリーニエンシーの活用が目立っています。
 公正取引委員会が昨年度に摘発した不当な取引制限であるカルテルや入札談合22件のうち、21件においてリーニエンシーの申告があったと言われています。
 このリーニエンシーは、平成18年施行の改正独禁法により導入されて以来、年間約80数件の申告があります。当初、日本の風土になじみにくいのではと言われていましたが、着実に浸透しているようです。
 その背景には、大企業におけるコンプライアンス法令遵守)の徹底や、企業一般にいえる高額な課徴金を少しでも減らしたいとの本音も見えてくるようです。