日本トイザらス−公取委が立入り検査


 公正取引委員会は、日本トイザらスに対し、優越的地位の濫用の疑いで、立入り検査に入りました。
 同社が、納入業者に対して不当な値引きや、返品を強要したとの疑いがもたれています。
 優越的地位の濫用における不当減額や不当返品は、本年1月施行の独占禁止法において新たに法文化されたものであり、これを継続的に行っていた場合には課徴金の対象ともなりえます。
 今回の日本トイザらスの事案は、背景に売上げ減少の実態があり、そのために在庫調整や値引き販売のしわ寄せが立場の弱い納入業者に向けられた側面もあるようです。
 優越的地位の濫用は、アメリカの反トラスト法にはない概念とも言われていますが、外資独禁法コンプライアンス・プログラムは本件において機能しなかったのでしょうか?
 そして、モニタリングの難しさも感じさせられる事案でもありました。