独占禁止法と民事的救済


 独占禁止法は、私的独占と不当な取引制限(カルテルと談合)と不公正な取引方法を禁止する行政法規を中心とする法律です。
 カルテルや談合について公正取引委員会が立入検査に入り、公取委により課徴金の納付や排除措置が命ぜられることがあります。
 そんなことから、独禁法違反→行政処分という流れを考えがちです。
 しかし、独禁法違反によって被害を被っている被害者の救済を独占禁止法に基づいて行うことも可能です。これを独占禁止法による民事救済と呼ばれています。
 この独禁法による民事救済は、事前の救済として独禁法に基づく差止請求があり、事後の救済として独禁法に基づく損害賠償請求があります。
 当事務所の「独占禁止法法律相談」のホームページでは、今回この独禁法による民事救済に関する重要判例として、「有線ブロードネットワーク事件」「鶴岡灯油訴訟」「高山茶筌損害賠償請求事件」「関西国際空港新聞販売取引拒絶差止事件」をアップいたしましたので、ご覧願えれば幸いです。