独占禁止法に基づく差止請求


 かねてより当事務所が代理人として遂行しておりました独禁法に基づく差止請求仮処分申立事件で、その請求を認める仮処分決定が東京地方裁判所において下されました。
 独占禁止法に違反する行為によって利益を侵害されている被害者にとって、大きな救いの道が開かれました。
 当事務所においてもこの制度が平成13年に施行以来、何件も申立をしておりましたが、ようやく今回の認容決定となりました。苦節10年、長い道のりでしたが、今後この独占禁止法に基づく差止請求が実務においても広く利用され、被害の事前救済に役立つよう祈らずにはいられません。
 なお、当ホームページの「独占禁止法に基づく差止請求」もご参照下さい。