原子力損害賠償法の免責条項について

 今般の福島第1原子力発電所の事故に関して、原子力損害賠償法の免責条項の適用が問題となっています。
 この点について、外資系の報道機関から当事務所に対して原子力損害賠償法の解釈について取材も入っています。
 原子力損害賠償法第3条は、原子力事業者が原子力事故により原子力損害を与えたときは、原則として無過失・無制限の賠償責任を負うものと規定しています。
 ただし、「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではない。」とも規定されています。
 しかも、この但書が問題となった事例は今まではなく、今回の東北大地震がこの但書の「異常に巨大な天災地変」に該当するか否かで、東京電力の責任の有無が大きく異なってきます。
 国の支援のあり方ともあいまって、この但書の解釈が大きな問題となってくることも予想されます。
 当事務所のホームページの「原子力損害賠償法」もご参照下さい。