借家の更新料は有効‐最高裁、初判決


 最高裁判所は、かねてより下級審で争いのあった借家の更新料について、高額すぎる等特段の事情がない限り、更新料の支払条項は有効である、との初の判決を出しました。
 借家の更新料は、地方によってその支払の有無が大きく分かれます。東京では更新料の支払が多くなされている例を見受けますが、大阪では殆ど更新料の支払がありません。
 消費者契約法との関係で有効、無効が下級審では争われていましたが、今回の最高裁判所の判断は、私達弁護士から見ていてもほぼ常識的な判断として是認されるものと思われます。