大企業―社外取締役を義務化へか

 政府、民主党は、先月25日、大企業には社外取締の選任を義務付ける方針である、と報道されました。
 オリンパス損失隠し等で企業のコーポレート・ガバナンスが問題とされている中で、法制審議会が会社法改正案を提出することも報道されています。
 現在の会社法では、社外取締役は第2条15号に定義規定があるものの、特別取締役による取締役会決議(会社法373条)や、委員会等設置会社(会社法400条〜)の場合以外は、原則的には社外取締役の選任は義務付けられていません。
 これに対してアメリカやイギリスでは、上場企業においてはその過半数社外取締役とする定めがあります。
 実務では、弁護士や公認会計士、税理士が社外取締役として起用されることもありますが、責任限定契約の締結等の問題もあり、人選に困難を感じる企業もあるようです。
 社外取締役の意義や問題点等につきましては、当ホーム・ページでも解説していますので、ご参照、ご相談願えれば幸いです。