ウィニ−開発者―最高裁で無罪確定

 ファイル間の共有ソフトである「ウィニ−」の開発者が、著作権法違反のほう助罪で立件されていた刑事事件で、最高裁判所は、第ニ審通り、検察官の上告を棄却し、無罪が確定することとなりました。
 本件については、第一審の京都地裁が罰金150万円の有罪とし、第二審の大阪高裁が逆転無罪として、最高裁の決定が注目されていました。
 問題は、本件を幇助(ほうじょ)行為としてどうとらえることができるか、です。
 幇助は、正犯の犯罪行為を手助けするものなので、これにどのような限定を付するかは、大きく言えば罪刑法定主義との関係も問題となってくるでしょう。
 本件で、最高裁は、「多くが侵害行為をする蓋然性が高いことを開発者が認識、認容し、実際にその著作権侵害があった」場合に限定して、幇助罪の成立を認めようとしているようです。
 幇助罪に一定の限定を付す点は評価できると思いますが、ウィニ−を利用した侵害行為が多いだけに今後どう対応するかは問題が残ったようにも感じられます。