下請法の骨格と実務の運用


当事務所でも力を入れている下請法のホームページでの原稿がようやく完成し、近日中にHPへupされます。
下請法の主な骨格は、次の3つからなっています。

1.下請法の適用対象の確定−具体的な取引内容と資本金要件によって決まってきます
2.親事業者の下請事業者への4つの義務
3.親事業者の下請事業者への11の禁止事項

この最後の11の禁止事項を書くのに結構時間がかかりました。
下請法の実際の運用状況をみると、3条書面(発注書面)の不交付や不備が圧倒的に多く、又、違反の実体規定をみると、下請代金の支払遅延や割引困難な手形の交付、下請代金の不当減額、買いたたき等が主なものとなっています。
不景気な状況を背景として親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用を取り締まる下請法が、実際の取引においてどのように機能し、実効を収めうるのか。その真価が問われる時と言えます。