刑事告訴へ


企業が成長する過程で意外と発生することがある内部の犯行、例えば業務上横領や背任、特別背任等があります。
私達弁護士は、企業の依頼を受けて、この業務上横領等の刑事告訴をし、且つ、損害賠償請求をすることがあります。
刑事告訴をするときは、事前に証拠を確保しておきます。会社が被った損害についての証拠としては、帳簿や通帳、伝票類、社員の報告書や自白書面等が必要となります。事前に犯行地を所轄する警察署に連絡のうえ担当者を確認のうえ、告訴状と関係書類を持参して総務部の社員と警察署に行き、刑事告訴をします。特に会社内の内部犯行では、告訴はすぐには受理とならず、一旦預りとなり担当署員が検討し上司とも相談し、補充等を求められたうえで正式受理となることもあります。帳簿等の調査を要するときは、相当の期間を要することもあり、告訴の受理後も定期的にフォローの連絡をすることもあります。
告訴の案件を立件するか否かは検察官の権限となるため、直接検察官と会い事情を説明することもあり、その間被疑者に弁護人がつけば被害弁償につき交渉をすることもあります。