フランチャイズ契約とコンプライアンス


かねてよりフランチャイズ・チェーン(FC)をめぐっては、様々な法的問題が指摘され、私達の法律事務所でも主に独占禁止法の立場から相談を受けることが多くありました。
最近ではセブン・イレブンの見切り販売の制限が公正取引委員会から指摘を受けておりますが、私達弁護士の感覚としては、はるか以前よりFCにおけるフランチャイザーフランチャイジーとの関係には非常に困難且つ重大な問題があったと感じています。
その一つが公正取引委員会がすでに昭和58年に制定したフランチャイズガイドラインの存在です。このFCガイドラインは、公取委によって平成14年に改訂されていますが、FCにおける独禁法上の問題を網羅的に分かりやすく捉えています。
ガイドライにおいては、FCにおける本部の説明義務、情報開示義務、FCにおける優越的地位の濫用となる取引先の制限・見切り販売の制限・競業避止義務・FCと抱き合わせ販売禁止との関係、FCにおける再販売価格の拘束等の問題につき、公取委独禁法上の立場から解説しています。
FCにおいてはフランチャイザー(本部)のブランド力・資本力が圧倒的に大きく、フランチャイジー(加盟店)が個人営業に近い形態もありますが、このような独占禁止法の見地からも企業のコンプライアンス法令遵守)を再検討すべき時期なのではないか、との思いを強くしました。