薬事法改正と薬の販売方法


改正薬事法が6月から施行されました。
私達の法律事務所では、かねてより依頼者や顧問先の関係で、薬事法に関する相談や受任事件を取り扱っています。
特に薬の配置販売業については、長い伝統を有する販売方法であるだけに、「先用後利」の考え方は今も受け継がれる商法と思います。
改正薬事法の目玉とも言える、リスクによる薬の分類によってその販売の主体や販売方法が異なってきました。
第一類の薬は薬剤師のみが取り扱えます。第二類と第三類の薬は、コンビニ等でも登録販売者がいれば取り扱えます。
第三類の薬のみが、通販販売やインターネットでも取り扱えることになりました。
確かに、この薬の分類とその販売主体は図式的にはよく整理されていて、分かりやすいようにも思えます。
しかし、薬局で薬を購入するときに、この分類表示や分類に応じた販売方法が法の規定する通り実践されているか、疑問なしとしません。
今は、過渡期段階であり、今後の推移を見極める必要があると考えます。
また、かつて私が、ある事件の事実調査のため、冬の新潟県における薬の配置販売業の実態を見に各家庭を訪れたことがありました。
田舎の雪深い家々では、高齢の方々が多く、近くにはコンビニもドラッグ・ストアもありませんでした。
こういう所では配置薬が実に重要なのだなあ、と実感したことを今も覚えています。