賃貸住宅の更新料は無効か?

この7月に京都地方裁判所で、そして、8月には大阪高等裁判所で、賃貸住宅における更新料契約が消費者契約法に違反して、消費者の利益を一方的に害し無効である、との判決が出されました。
私は、大阪で5年間暮らしていたことがあり、住宅の賃貸借契約、つまり借家の契約状況については、東京と大阪とでは随分違うという実感を持っています。
かつて私が大阪で暮していた頃は、大阪の借家の敷金が10ヶ月〜12ヶ月と多額であったことは驚きでした。その代わり更新料はゼロでした。これに対して、東京では敷金は2ヶ月分位、更新料は新家賃の1ヶ月分、というのが相場でしょうか。
東京でも更新料の一律無効、というのはやはり違和感を感ぜざるをえません。
今後の最高裁判所の判断が注目されるでしょう。