アリナミン−職務発明対価の請求


アリナミンの製造特許に関して、元社員がメーカーに対して、その職務発明の対価の不足分として約5,000万円を請求する訴訟を提起した、との報道がありました。
職務発明に関する相当対価の請求は、青色発光ダイオードの発明に関して元社員の中村氏がメーカーの日亜化学工業を訴え、巨額の認容判決→和解の成立、により一躍脚光をあびたとも言えるでしょう。
この種の請求においては、裁判上、独占の利益の算定、発明者の貢献度、相当対価の額、時効の成否等が争点となることが多くあります。
また、訴訟の根底には、企業における発明者への処遇、発明者の権利意識等の問題も実感として感じるところです。
私達の事務所でも、この職務発明に関して相当対価を請求する訴訟を複数手掛けていますが、今後とも注目していきたい知的財産権における重要問題と考えています。