食品偽装の摘発が半期で23件


食品偽装、特に食品の産地偽装として警察が摘発した件数が、今年上半期で23件となり、過去最高を記録しました。
産地偽装で目立つのは、やはりうなぎとタケノコのようです。
食品偽装に対する法律の適用については、その内容に応じてJAS法、食品衛生法景品表示法不正競争防止法、詐欺罪等があります。
これらの法律については、その所轄官庁も異なっていますが、昨年来警察と行政官庁の連携が強化されています。そして、警察としては一般的な食品の産地偽装においては、不正競争防止法が適用しやすく、同法違反による逮捕もなされております。
私達の事務所も、「食の安全と法」については大変関心をもっているテーマでもありますので、興味のある方は当ホームページの「食の安全と法」をご覧下さい。