大分大山町農協の不公正な取引


大分大山町農業協同組合に対し、公正取引委員会は、不公正な取引方法第13項の拘束条件付取引に該当するとして、排除措置命令を行いました。
大山町農協は、「木の花ガルテン」と称する農産物直売店を8店運営していたところ、日田市内において他社が「日田天領水の里元氣の駅」と称する農産物直売店の営業を開始したことから、その販売金額の減少を防ぐため、双方出荷登録者に対し、元氣の駅に直売用農産物を出荷しないように申し入れ等を行いました。また、同農協は、元氣の駅に直売用農産物を出荷した双方出荷登録者に対し、木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れました。
この大山町農協に対する公取委の見解は拘束条件付取引に該当するとの考えでしたが、同じく不公正な取引方法の一種である排他条件付取引に該当するのではないかとの見解も検討に値すると考えられます。