FC−経営指導義務違反で新判決

フランチャイズチェーン「ごはん家まいどおおきに食堂」のFC店3社が、本部の経営指導義務の違反で損害が発生したとして、本部であるフジオフードシステム等に損害賠償請求訴訟を行っていた事案で、東京高等裁判所(南敏文裁判長)は、12月25日、請求棄却の地裁判決を変更して、約4,700万円の支払を命じる請求認容判決を下しました。
この高裁判決では、本部の経営指導義務の違反を認めており、地裁判決とは全く異なる判決となりました。
フランチャイズチェーン(FC)をめぐる判決において、本部の経営指導義務の違反を明確に認定した点、一審判決を高裁判決で覆えした点等、注目すべき判決ですので、判決文を入手後その詳細をご説明いたしたく存じますので、少々お待ち下さい。