労働審判、昨年は約3,000件の申立


解雇、雇い止め、賃金や残業代の不払、セクハラ等の個別的な労働紛争を、簡易・迅速に解決しようとする「労働審判」の申立件数が、不況下で急増しています。
この労働審判では、原則3回の期日、平均審理期間も75日位、7〜8割が調停で解決しています。
弁護士からみると、短期集中の審理のため、クライアントとの打ち合わせ等結構しんどいこともありますが、全体的にみれば使い勝手の良い制度と思います。
当事務所では、労働審判の申立をるすことも、されることもあります。つまり、労働者側の代理人となる事案も、使用者側の代理人となることもあります。平均すると、ほぼ常時労働審判に携わっていることが多くあります。
労働審判の詳細と実務での運用については、当事務所のHP中の「労働審判」をご参照願えれば幸いです。