独禁法再改正-公取委の審決廃止へ


独占禁止法を改正して、公正取引委員会の審判手続を廃止する旨、3月12日に閣議決定し、国会に提出されることとなりました。
かねてより公取委の審判手続については、検察官が裁判官を兼ねるような制度であるとの批判があり、私も公取委の審判手続を何度か見、又、審決や審決取消訴訟を見て、公取委の審判手続は早期に廃止すべきとの考えを有していました。
今後の独禁法改正の要点は、次のとおりです。
1.公取委の審判制度を廃止する。
2.公取委の排除措置命令、課徴金納付命令に対する抗告訴訟については、東京地方裁判所の専属管轄とする。
3.東京地方裁判所においては、3人又は5人の裁判官による合議体により審理を行う。
4.控訴審東京高等裁判所においては、5人の裁判官の合議体により審理を行う。
5.公取委の排除措置命令等については、事前に意見聴取手続を整備し、証拠の閲覧や自社証拠・自社従業員の供述調書の謄写を認める。

公取委の命令に対する直接のjudicial checkができ、公取委独禁法の運用が如何に変わってくるのか否か、注目されます。