ホットラインの外部受付窓口へ

公益通報者保護法は、すでに平成18年4月1日から施行され、その前後から上場企業を中心として、企業のコンプライアンス法令遵守)の見地から、いわゆるホット・ラインを設け、企業への内部告発等を容易にする制度が設けられました。
当事務所も、顧問契約においてホットラインの受け皿としての外部の通報受付窓口となることもできることを言明していたところであります。
今般、ある上場企業より、このホット・ラインの外部受付窓口となる旨の契約を締結し、当事務所での受付体制も整備したところであります。
内部告発については、かつてAP通信の取材を受け、アメリカではこの内部告発を“Whistle Blower”と呼んでおり、日本の実情を尋ねられました。
このホットラインについては、日本の企業においてどのように機能しているかにつき、今迄度々ご相談を受けたこともありますが、コンプライアンス上の重要な制度でもありますので、今度の運用に尽力したいと考えております。
なお、当事務所の「内部告発」も、ご参考までにご参照願えれば幸いに存じます。