居酒屋で過労死−社長にも賠償命令

居酒屋チェーンの日本海庄やで働いていた社員の過労死事件で、京都地方裁判所は、会社の社長に対しても8,000万円弱の損害賠償を認める判決を下しました。
厚生労働省の過労死ライン=時間外労働が2ヶ月以上で月平均80時間であること、会社側に社員の生命、健康を損なわないように配慮すべき義務を怠ったこと、社長には悪意又は重大な過失があったこと等を認定したうえの判決となりました。