製品事故とリコール


 消費者が一般的に利用している製品に基づいて起こる怪我等の事故について、これを消費者庁に報告し、さらにリコールを実施するか否か、という相談をメーカーから受けることがあります。
 この場合、消費者の怪我が全治30日以上か否か、又、事故の全国的広がりの有無、事故件数、PL責任の有無等につき、迅速な調査とこれに基づく速やかな法的判断と経営判断が必要となってきます。
 このような製品事故をめぐる消費者庁への報告とリコール実施等については、消費生活用製品安全法がこれを規定しています。
 しかし、この法律に該当しない場合においてもNITE(ナイト)への報告が求められることもあります。
 当ホームページでも「消費生活用製品安全法」にその概要を解説していますので、ご参照願えれば幸いに存じます。