慶應ロースクール − いよいよ民事救済へ

 慶應義塾大学法科大学院で教えている経済法総合の講義、9月から始まり、週1回、毎週水曜日の夕方6時から8時位迄、独占禁止法の重要な審決や判例を中心として1回あたり6〜7題から12〜13題の事例を取り上げ勉強しています。
 今回は、独禁法違反による損害賠償請求につき勉強しています。そして、次回は独占禁止法に基づく差止請求の講義で、今年度の講義は一応終了します。
 独占禁止法に基づく損害賠償請求と差止請求は、民事救済と呼ばれています。
 独禁法は、基本的には、私的独占と不当な取引制限と不公正な取引方法を規制の対象とする行政的な取締法規といわれています。これに対して、独禁法に基づく損害賠償請求と差止請求は、独禁法違反による被害者の救済を目的とするものであり、「もう1つの独占禁止法」と呼ばれることもあります。
 私達弁護士の仕事のうちでも、独禁法に基づく事前の救済である差止請求と、事後の救済である損害賠償請求は、とても大切な制度であり、これらを実務においていかに実効性を持たせるかが大きな注目の的となっています。
 当ホームページの「もう一つの独占禁止法」もご参照ください。