東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針


こんにちは。私は、御器谷法律事務所で実務研修をさせて頂いております、慶應義塾大学ロースクール生です(先日の方とは別人です)。毎日の楽しみは、先生方と頂くランチです。
ここで、平成23年8月5日に発表された「東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」といいます。)について、その概要等を紹介しようと思います。
今回出された中間指針は、原発事故の被害者と東京電力との損害賠償に関する円滑な話し合いと合意形成をその目的としています。特に、中間指針においては、賠償すべき損害を、可能な限り類型化して示しているところにその意義があるといえます。前回までの指針で、検討されるにとどまっていた、いわゆる風評被害・間接被害についても、業種・地域等を基準として、具体化がなされています。
中間指針をきっかけに賠償が円滑に進むことを、ただただ願うばかりです。

中間指針は、御器谷法律事務所のホームページにてその概要が掲載されています。
また、御器谷法律事務所では、福島原発事故及び東日本大震災の無料法律相談も行っているそうです。何かお悩みがありましたら、ご相談されてはいかがでしょうか。