テプラ―職務発明の対価は5,600万円

 ラベル印刷機の「テプラ」の構造を発明したものとして、元社員と現社員の2人がブラザー工業に対して発明の対価を請求していた訴訟について、最高裁判所が双方の上告を棄却し、2人に対して約5,600万円の支払いを命じた平成21年6月の知財高等裁判所(東京)の判決が確定しました。
 当事務所においても、別件ですが、職務発明をめぐる発明の対価請求訴訟を元従業員の立場から提起しています。
 当事務所のホームページの「職務発明」と「知財高裁で勝訴」をご参照願えれば幸いです。