混合診療―原則禁止を是認(最判)

 患者が病院において保険診療保険外診療をあわせて利用しようとする「混合診療」に保険が適用されないとの、国の方針である「原則禁止」の是非が争われた訴訟について、最高裁判所は、この国の方針である「原則禁止」は適法とする判断を下しました。
 この訴訟では、平成19年に東京地方裁判所が、混合診療の禁止は違法と判断しました。
 そして、平成21年の東京高等裁判所は、混合診療を原則禁止とすることは適法との判断を示していました。
 これらに対して、最高裁判所は、今般、混合診療を原則禁止とする国の方針を適法と判断しました。
 本件については、保険外併用療養費制度やその運用状況、未承認の先進的医療への対応、海外とのドラッグラグ等の問題もありますが、患者の混合診療への期待を裏切るものではないのか、疑義を感じる面もあるのではないでしょうか。
 判決は、法解釈論から結論を導いている感もありますが、それでいいのか、37ページに及ぶ判決文を再吟味したい、と考えています。