「労働審判」増えてますね


解雇の無効や配転を争う場合、さらにはセクハラやパワハラを訴える場合、簡潔な紛争解決方法として「労働審判」が平成18年4月から開始され、大成功を収めていると思います。
労働審判‐今迄の労働訴訟とはかなり違います。迅速且つ簡潔に行われるのが最大の特徴です。
申立から終了まで2〜3ヶ月、3回の期日で終わるのが原則です。解決率は8割位と相当に高い感じです。
3回勝負なので、1回の期日が2時間前後と、最初からパワー全開で闘わねばなりません。主張も立証も出尽くす覚悟で、関係者も同行し事実上の証人尋問が行われることもあります。
2回目と3回目の期日では、労働審判官や審判員から調停案を強く勧告、説得されることもあります。以前は1〜2年かかっていた訴訟も、これだけ集中すると2〜3ヶ月で解決することもあり、やればできるんだと実感を抱くこともあります。
ある裁判官がかつて、“Speed is Justice”と言われたことがありましたが、一面の真理を言い得ているとも思います。そういえば、この三回勝負、下請かけこみ寺の調停でも三回の期日での成立をめざすものでした。