談合違約金の変遷


 談合に際して課される違約金が、その社会や経済状況に応じて変遷しているのではないかと感じることがあります。
 平成15年頃には、国土交通省が中心となって、請負代金の10%を談合違約金として条項に盛り込むようになりました。
 その後、各地方自治体がこれにならって、入札の条件として、又、契約の条項として談合違約金を10%と規定するようになりました。
 そして、官製談合の際県知事があいついで逮捕されると、地方自治体によっては違約金の率を20%〜30%に引き上げる例も見られました。
 ところが、地方において県単位で地元の建設業者の大部分の業者が談合に参加している事例などでは、地元経済にも大きな影響を及ぼす例が出てきました。沖縄県では、地元業者からの民事調停の申立もあり、談合違約金の額が減額される例も出てきました。
 詳しくは、当ホームページの「談合と違約金」をご参照下さい。